日本オオサンショウウオの会
日本オオサンショウウオの会 会則
1 名称
本会の名称を「日本オオサンショウウオの会」とする。
2 所在地
この団体を次の住所に置く。『広島市安佐北区あさひが丘2-14-31 オオサンショウウオ生態保全教育文化研究所』
3 目的
本会は、各地のオオサンショウウオの生息地を訪ね、会員間の情報交換を通じて見聞を広め、オオサンショウウオの保護に資することを目的とする。
4 会員
オオサンショウウオの保護・調査研究・文化・教育など、オオサンショウウオにまじめな関心を寄せる人で、年会費を納めた人。
5 会費
個人会員は、年額1000円とする。 団体会員は、年間5000円とする。
6 組織
本会に、会長、副会長、事務局長、事務局員の役員及び監事、顧問を置く。
会長は、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じたときは会務を代行する。
事務局長は、日常の会務を実施する。また、会計を総括する。
事務局員は会務を行う。
監事は、例会までに会計の監査を行う。
顧問は,専門的見地から助言を行う。
役員、監事、顧問の任期は3年とし、再任を妨げない。
7 活動
本会は、毎年1回の例会を開催する。
例会は、オオサンショウウオの生息する各地を巡回して開催する。
例会を実施する主体として、開催地事務局を置く。 毎年、例会の中で総会を行う。
事業計画に基づく事業を実施する。
8 会計
本会の会計は、事務局長または事務局員が担当する。
会計年度は、9月1日から翌年8月31日までとする。
監事2名を置き、会計監査に当たる。
事務局長または事務局員は、年1回総会の場で会計報告をする。
例会に必要とする経費の一部は、開催地事務局が参加費として徴収する。
9 会則の改正
会則の改正は総会の決議事項とする。会則の改正が緊急の場合は役員会で行い、次期総会で決議する。
10 その他
その他会則にないことで会務に必要なことは、会則の範囲内で会長が決めることができる。
付則
本会則は、平成17年9月24日から発効する。
本会則は、平成18年9月30日から発効する。
本会則は、平成19年10月7日から発効する。
本会則は、平成22年9月11日から発効する。
本会則は、平成23年10月2日から発効する。
本会則は、平成24年9月29日から発効する。
本会則は、平成28年10月1日から発効する。
本会則は、令和1年10月5日から発効する。
本会則は、令和4年6月18日から発効する。
本会則は、令和6年10月19日から発効する。
会 則