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                                                                             日本オオサンショウウオの会 会則

 

1 名称

本会の名称を「日本オオサンショウウオの会」とする。

2 所在地

この団体を次の住所に置く。『広島県広島市安佐北区安佐町動物園 広島市安佐動物公園』

3 目的

本会は、各地のオオサンショウウオの生息地を訪ね、会員間の情報交換を通じて見聞を広め、オオサンショウウオの保護に資することを目的とする。

 

4 会員

オオサンショウウオの保護・調査研究・文化・教育など、オオサンショウウオにまじめな関心を寄せる人で、年会費を納めた人。

 

5 会費

個人会員は、年額1000円とする。 団体会員は、年間5000円とする。

 

6 組織

本会に、会長、副会長、事務局長、事務局員の役員及び監事、顧問を置く。

会長は、会務を総理する。

副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じたときは会務を代行する。

事務局長は、日常の会務を実施する。また、会計を総括する。

事務局員は会務を行う。

監事は、例会までに会計の監査を行う。

顧問は,専門的見地から助言を行う。

役員、監事、顧問の任期は3年とし、再任を妨げない。

 

7 活動

本会は、毎年1回の例会を開催する。

例会は、オオサンショウウオの生息する各地を巡回して開催する。

例会を実施する主体として、開催地事務局を置く。 毎年、例会の中で総会を行う。

事業計画に基づく事業を実施する。

 

8 会計

本会の会計は、事務局長または事務局員が担当する。

会計年度は、9月1日から翌年8月31日までとする。

監事2名を置き、会計監査に当たる。

事務局長または事務局員は、年1回総会の場で会計報告をする。

例会に必要とする経費の一部は、開催地事務局が参加費として徴収する。

 

9 会則の改正

会則の改正は総会の決議事項とする。会則の改正が緊急の場合は役員会で行い、次期総会で決議する。

 

10 その他

その他会則にないことで会務に必要なことは、会則の範囲内で会長が決めることができる。

 

付則 

本会則は、平成17年9月24日から発効する。

本会則は、平成18年9月30日から発効する。

本会則は、平成19年10月7日から発効する。

本会則は、平成22年9月11日から発効する。

本会則は、平成23年10月2日から発効する。

本会則は、平成24年9月29日から発効する。

本会則は、平成28年10月1日から発効する。

本会則は、令和1年10月5日から発効する。

本会則は、令和4年6月18日から発効する。

会  則

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