日本オオサンショウウオの会
日本オオサンショウウオの会 会則
(名称)
第1条 本会の名称を「日本オオサンショウウオの会」とする。
(所在地)
第2条 この団体を次の住所に置く。『広島市安佐北区あさひが丘2-14-31 オオサンショウウオ生態保全教育文化研究所』
(目的)
第3条 本会は、各地のオオサンショウウオの生息地等を訪ね、会員間の情報交換を通じて見聞を広め、オオサンショウウオの保護に資することを目的とする。
(会員)
第4条 オオサンショウウオの保護・調査研究・文化・教育など、オオサンショウウオにまじめな関心を寄せる人及び団体で、会費を納めたもの。
(会費)
第5条 会費(年額)は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 個人会員 2,000円
(2) 家族会員 3,000円
(3) 団体会員 7,000円
(組織)
第6条 本会に、会長、副会長、事務局長、事務局員の役員及び監事、顧問を置く。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じたときは会務を代行する。
4 事務局長は、日常の会務を実施する。また、会計を総括する。
5 事務局員は会務を行う。
6 監事は、例会までに会計の監査を行う。
7 顧問は,専門的見地から助言を行う。
8 役員、監事、顧問の任期は3年とし、再任を妨げない。
(活動)
第7条 本会は、毎年1回の例会を開催する。
2 例会は、おもにオオサンショウウオの生息する各地を巡回して開催する。
3 例会を実施する主体として、開催地事務局を置く。 毎年、例会の中で総会を行う。
4 事業計画に基づく事業を実施する。
(会計)
第8条 本会の会計は、事務局長または事務局員が担当する。
2 会計年度は、9月1日から翌年8月31日までとする。
3 監事2名を置き、会計監査に当たる。
4 事務局長または事務局員は、年1回総会の場で会計報告をする。
5 例会に必要とする経費の一部は、開催地事務局が参加費として徴収する。
(会則の改正)
第9条 会則の改正は総会の決議事項とする。会則の改正が緊急の場合は役員会で行い、次期総会で決議する。
(その他)
第10条 その他会則にないことで会務に必要なことは、会則の範囲内で会長が決めることができる。
付則
1 本会則は、平成17年9月24日から発効する。
2 本会則は、平成18年9月30日から発効する。
3 本会則は、平成19年10月7日から発効する。
4 本会則は、平成22年9月11日から発効する。
5 本会則は、平成23年10月2日から発効する。
6 本会則は、平成24年9月29日から発効する。
7 本会則は、平成28年10月1日から発効する。
8 本会則は、令和1年10月5日から発効する。
9 本会則は、令和4年6月18日から発効する。
10 本会則は、令和6年10月19日から発効する。
11 本会則は、令和7年10月18日から発効する。ただし、第5条については、令和8年8月31日までの間は、なお従前の例による。
会 則
