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日本オオサンショウウオの会 会則

 

(名称)

第1条 本会の名称を「日本オオサンショウウオの会」とする。

(所在地)

第2条 この団体を次の住所に置く。『広島市安佐北区あさひが丘2-14-31 オオサンショウウオ生態保全教育文化研究所』

(目的)

第3条 本会は、各地のオオサンショウウオの生息地等を訪ね、会員間の情報交換を通じて見聞を広め、オオサンショウウオの保護に資することを目的とする。

(会員)

第4条 オオサンショウウオの保護・調査研究・文化・教育など、オオサンショウウオにまじめな関心を寄せる人及び団体で、会費を納めたもの。

 

(会費)

第5条 会費(年額)は次の各号に掲げるとおりとする。

 (1) 個人会員 2,000円

 (2) 家族会員 3,000円

 (3) 団体会員 7,000円

 

(組織)

第6条 本会に、会長、副会長、事務局長、事務局員の役員及び監事、顧問を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じたときは会務を代行する。

4 事務局長は、日常の会務を実施する。また、会計を総括する。

5 事務局員は会務を行う。

6 監事は、例会までに会計の監査を行う。

7 顧問は,専門的見地から助言を行う。

8 役員、監事、顧問の任期は3年とし、再任を妨げない。

(活動)

第7条 本会は、毎年1回の例会を開催する。

2 例会は、おもにオオサンショウウオの生息する各地を巡回して開催する。

3 例会を実施する主体として、開催地事務局を置く。 毎年、例会の中で総会を行う。

4 事業計画に基づく事業を実施する。

 

(会計)

第8条 本会の会計は、事務局長または事務局員が担当する。

2 会計年度は、9月1日から翌年8月31日までとする。

3 監事2名を置き、会計監査に当たる。

4 事務局長または事務局員は、年1回総会の場で会計報告をする。

5 例会に必要とする経費の一部は、開催地事務局が参加費として徴収する。

 

(会則の改正)

第9条 会則の改正は総会の決議事項とする。会則の改正が緊急の場合は役員会で行い、次期総会で決議する。

 

(その他)

第10条 その他会則にないことで会務に必要なことは、会則の範囲内で会長が決めることができる。

 

付則 

1 本会則は、平成17年9月24日から発効する。

2 本会則は、平成18年9月30日から発効する。

3 本会則は、平成19年10月7日から発効する。

4 本会則は、平成22年9月11日から発効する。

5 本会則は、平成23年10月2日から発効する。

6 本会則は、平成24年9月29日から発効する。

7 本会則は、平成28年10月1日から発効する。

8 本会則は、令和1年10月5日から発効する。

9 本会則は、令和4年6月18日から発効する。

10 本会則は、令和6年10月19日から発効する。

​11 本会則は、令和7年10月18日から発効する。ただし、第5条については、令和8年8月31日までの間は、なお従前の例による。

会  則

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